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知っておきたい! 住宅購入に活用できる「便利な制度」

申込書

ここでは、住まいの購入で知っておきたい「便利な制度」をご紹介します。暮らしに関する諸制度(+仕組み)をマスターし、マイホームの購入に活用しましょう。減税制度や給付金を使えば、住宅ローンの返済(借入)負担は少なくなります。

住まいの購入で、使える制度は多い(今、申請すべき制度一覧)

住まいの諸制度と言えば、住宅ローン減税やすまい給付金が有名ですが、マイホームの購入で使える制度は種類が豊富です。

まずは「どのような制度があるのか」カンタンに説明しましょう。

住まいの購入に使える便利な制度(一覧)
名称 内容
住宅ローン控除 住宅ローン残高の1%が、10年間戻ってくる制度。消費税8%の場合は(10年で)最大400万円」を控除、消費税10%になると最大500万円(10年)所得税から控除される。所得税でカバーできない場合は、一部住民税からも控除できる。
すまい給付金 消費税アップに伴い(住まい取得の際)国民の負担を軽減するため設けられた制度。消費税8%で最高30万円、10%になると最高50万円が給付される
長期優良住宅 (一定条件を満たし)認定された長期優良住宅は、住宅ローン控除やフラット35Sの金利優遇が受けられる。また、一部金融機関のローンでも(長期優良住宅には)優遇金利が適用される。
低炭素住宅 低炭素住宅と認定されると、ローン減税や登録免許税が控除される。このほか、フラット35でも利息の優遇が行われる。
省エネ住宅ポイント 省エネ住宅に対して上限30万ポイント(=30万円相当)を発行していた。
  申請期限は既に終了しているが、ポイントの交換は平成28年1月15日まで手続可能。今後の再開予定は決まっていないが、こまめに「省エネ住宅ポイント 公式サイト」で確認しておきたい。
リフォーム減税 一定条件に合うリフォームは、所得税の控除が受けられる(バリアフリー/省エネ/耐震)など。
 
所得税の他にも、条件を満たせば固定資産税うあ贈与税には、控除が適用される。
  参考:「国税庁」マイホームの取得等と所得税の税額控除
フラット35S 住宅金融支援機構による住まいの基準(性能)を満たせば、当初金利を0.6%で引き下げて融資が受けられる制度
フラット35(リフォーム一体型) 中古住宅の購入時に、基準を満たせば購入費用とリフォーム費用の両方をまとめて融資が受けられる制度(住宅ローン)
住宅性能表示制度 第三者機関の基準によって、建物の環境性能を評価し、住宅性能評価書が交付される制度
環境性能表示制度 各自治体の基準によって、建物の環境性能を評価し表示する制度
不動産取得税 2018年までに取得した住まいは、1%の税額軽減が適用される。
  また、一定条件を満たす住まいには、課税標準額から1,200万円が控除されるほか、認定長期優良住宅は1,300万円の控除が受けられる(中古物件は建築時期によって控除額が変動する)。
不動産売買契約書等の印紙税 不動産契約の際、記載された金額のほか、ローンの借り入れ額に応じて決められた印紙を貼る必要がある。納税方法は、印紙を貼って、書面や印鑑で消印をすればOK。
  印紙税は、住まいの購入やリフォームの際、控除が受けられる(税額は2分の1になる)。
登録免許税 土地や建物の登記にかかる税金。一定の基準を満たした住まいは、登録免許税が軽減される。
  例:土地所有権の移転登記は、2.0%から1.5%に税率が軽減される。
固定資産税/都市計画税     毎年1月1日の時点で所有する土地・建物に対して課税が行われる(標準税率1.4%)。都市計画税は上限0.3%で、どちらも住む市町村によって税率が変わる。
  新築住宅の場合は、住まいの性能に応じて3年〜7年は「固定資産税が半額」になる。
消費税 住宅の費用は消費税がかかるが、土地は非課税。住まい給付金を申請すれば(消費税アップの際)購入負担を軽減することが可能。
住宅に関する贈与税 住居取得を目的とした「親や兄弟からの贈与」は、一定額まで非課税になる。2016年1月〜9月までは一般住宅で700万円まで、認定住宅は1,200万円まで非課税。
  2016年10月以降は、一般住宅で2,500万円まで、認定住宅は3,000万円まで非課税になる。
譲渡損失の繰越控除 住まいの価格が購入時より値下がりした場合、売却時の損失を軽減する制度がある。損失が出た場合は、所得税の控除(一部住民税の控除も可能)が受けられる。
定期借地権 一定期間地主から土地を借り住宅を建てるのは、所有権ごと土地を買うより価格が安く、希望する土地が手に入る
庇護担保責任 購入した住まいに欠陥や不具合が見つかった場合、売り主や施工主が損害補償(もしくは無償での補償)を行う責任がある
既存住宅売買庇護保険 中古住宅に1年〜最長5年の補償を付ける制度で、引き渡し後の住まいに不具合が出た場合補修・整備が受けられる(任意加入)
  ※ 通常、中古物件の引き渡しは、2年までの「特約補償」が認められている
リフォーム庇護保険 リフォーム工事を行った後で欠陥や不具合が見つかった場合、リフォーム業者が損害補償(もしくは無償での補償)を行う責任がある。
  梁、屋根、窓など住まいの構造に関わ補償期間が設けられる。

窓

このように住宅の購入には、さまざまな諸制度が活用できます。どの制度を利用すべきか、じっくりそれぞれの内容や特徴を掴んでみてください。

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