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リフォームやガーデニングも自由自在! 「土地・建物を所有する」意義

ガーデニング

一戸建ての醍醐味は、自分で外構や庭をデザインし「作り上げる喜び」にあります。賃貸物件の場合は、施工できる範囲が限られてしまいます。しかし、マイホームなら外の部分はもちろん、室内のリフォームも思いのままです。

本記事では、マイホームを購入し「土地や建物を所有する」意義(メリット)について説明します。

家を買うことで得られるメリット

豪邸

持ち家と賃貸物件では資産価値が全然異なります。
住宅ローンに毎月10万円支払う場合は返済後は自分のものになりますが、賃貸物件の家賃に毎月10万円支払っていても自分の財産にはなりません。持ち家は住宅自体は古くなっても土地は資産価値があります。地価が上昇していれば資産としての価値は大きくなります。
また、持ち家はローン返済後の支出はありませんが、賃貸物件はいつまでも家賃の支払いが続きます。

持ち家と賃貸住宅のメリットとデメリットを知っておきましょう。

持ち家 賃貸住宅
メリット ・資産価値がある
・自由に間取りが決められる
・将来、リフォームで間取りや内装を変えられる
・団体信用生命保険に加入するので、万が一の場合は住宅ローンの返済が免除される
・住宅ローン減税が受けられる
・ペットが飼える
・家族構成や仕事など家庭の事情に合わせて引越しが気軽にできる
・固定資産税の負担がない
・経済的に苦しくなったら家賃の安い家に引越すことで解決できる
デメリット ・固定資産税がかかる
・住宅ローンとは別に家や設備の修繕が必要になる
・収入が減ったときや金利が上昇したときは住宅ローンの返済が大変になるが簡単に家を手放すことができない(換金性が低い)
・住み続ける限り、家賃の支払いが必要
・自由にリフォームできない
・物件によってはペットが飼えない
・大家さんや同じ棟の住民に気を使う
・老後、収入が減った場合に家賃が払い続けられない不安がある

家を購入すれば、リフォームやガーデニングが自由にできる!

持ち家の魅力は何と言っても自由度の高さです。
間取りや内装や建具などを自由に選んで、家の雰囲気を好みのものにできます。また、庭作りを楽しめるのも持ち家のメリットでしょう。
ガーデニング、畑、植木、芝生など好みの庭が作れるので、家族みんなで楽しめます。

住宅ローンで知っておきたい用語No.83: 外構

家を建てる際に忘れてはいけないのが「外構工事」です。
外構とは家の外まわり全般のことで、具体的には次のものを指します。

・ガレージ
・門扉
・隣家との境界のフェンス
・生垣
・花壇
・植木
・庭園
・芝生・砂利・飛び石など
・道路から玄関までのアプローチ
などの外見的な工事もあれば、土地の高低差をならしたり、道路と玄関(家が建っている面)との段差を解消するための階段を作ったりといった工事もあります。

外構工事は土地の形状による工事とガレージや門扉など必要なものを設置する工事があります。

それぞれの工事内容によって費用が異なるので、一概に「外構工事に〇〇円かかる」ということは言えません。
ただ、土地を探す場合に道路よりも高い土地は外構工事に費用がかかると考えていいでしょう。

不動産を持つことの重要性

植物

家は相続財産としての価値があります。

夫婦と息子2人の家族の場合で考えてみましょう。
夫が死亡した場合、法律では妻が相続財産の2分の1を、子どもが残り2分の1を相続します。(子どもの数で2分の1の相続財産を分割します)
ただ、家を2つに分けることができません。かと言って売却すると住むところがなくなります。
そこで夫は家を長男に遺産として渡すことを遺言に書くことにしました。
長男は住宅ローンの負担なしで家を入手できます。その代わりに残された妻の面倒を見てほしいと条件をつけておきます。次男には現金と株で1000万円分を相続させることを記しておきます。このように持ち家を相続財産として使うことができます。

家を相続した長男は必要に応じてリフォームしたり、売却したりが可能です。

メモ: 不動産の相続について

不動産を相続する場合は、土地と建物の名義を変更する必要があります。
これを「相続登記」といいます。

ただし、相続登記は勝手にすることはできません。
相続人全員の同意が必要で、そのために「遺産分割協議」を行います。特に問題がない場合や相続人が遠方に住んでいる場合などは電話で了解を取り付けて必要な書類をそろえれば大丈夫です。

葬儀が終わった席などで「お父さん名義の土地は生前の約束通り長男が相続したいが、それでいいだろうか?」と同意を得ておくといいでしょう。
もし相続人の中で反対する人がいる場合や他の相続財産があってトラブルになりそうな場合は改めて遺産分割協議の場を設けるようにしましょう。
話し合いで解決できそうにない場合は専門家に相談するのがおすすめです。

相続登記には次の書類を準備します。
・遺産分割協議書
・亡くなった人の戸籍謄本と除票
・相続人全員の印鑑証明書と住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局で取り寄せ)

これらの書類をそろえて相続登記申請書と一緒に法務局に提出すれば相続登記は完了です。

不動産を得た後、支払う税金について

不動産を取得すると「不動産取得税」と「固定資産税」がかかります。

A:不動産取得税

建物は固定資産税の3%、土地は固定資産税×1/2×3%ですが、新築物件の場合は床面積が50~240㎡ならば最大1200万円まで軽減される措置があります。
その結果、不動産取得税がゼロになるケースが多いようです。

B:固定資産税

不動産取得時には固定資産税を売主と買主が日割りで按分します。翌年からは買主が納税します。

また、市街化区域にある土地と建物には「土地計画税」がかかります。自治体から固定資産税と一緒に納付書が届くので忘れずに納めましょう。

土地・建物を所有する際、気をつけたいポイント

町

家を建てたいと思う土地が誰のもので面積はどれくらいなのか、抵当権がついているのかどうかなど土地の状態を確認するには、法務局で登記簿を確認します。

登記簿には土地の所有者、面積、地番、抵当権の有無などが記載されています。

登記簿は誰でも簡単に見ることができます。方法は次の3つです。

  1. 法務局に出向いて閲覧する
  2. インターネットで閲覧する
  3. 法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する

土地を購入する前に一度確認しておきましょう。

まとめ|家を買う「=不動産という資産」を持つこと

持ち家を取得するということは不動産の資産を持つことになります。
老後に収入がなくなっても住み続けられますし、子どもに相続させることもできます。
それだけに慎重に検討して選ぶようにしましょう。

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