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知っておきたい便利な制度!マイホーム購入で使える「税金の優遇」

寝室

マイホームを買うと、税金の控除が受けられます。ここでは、住宅ローン控除のほか、リフォーム減税や「各種・税金の優遇制度」について詳しく説明しましょう。

住宅ローン減税で、所得税の控除が受けられる!

マイホームの購入後、はじめての年末には、住宅ローンの残高をチェックしましょう。住宅ローンは「残高の1%分」の所得税控除が受けられます。

住宅控除が適用される条件

住宅ローン控除の適用条件は、次の通りです。新築だけで無く、中古物件の購入にも住宅控除が適用されます。

住宅ローン控除の適用を受けるには?
① 申請者が居住する住居 ⑥ 返済10年以上のローンを利用していること
② 対象となる住まいは、50㎡以上(登記簿面積)の広さがある ⑦ 住居の取得から半年以内に居住し、現在も引き続き住んでいること
③ 住まいの半分以上は居住用にしていること ⑧ 中古物件の場合は、築20年以内であること
④ 控除を受ける年の所得は、3,000万円を超えていないこと ⑨ 築20年以上の物件に関しては「耐震基準」をクリアしたもの、または耐震工事を行った物件(適合条件あり)に限る
⑤ 耐火物件の場合は、築25年以内の中古物件に限る ⑩ 入居した年を基準にした前後5年の間に、長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと

入居年「年末のローン残高1%分」を10年間控除してもらえる!

説明

例えば、年末のローン残高が2,000万円なら、20万円の控除が受けられます。適用となる控除は、入居した年の税制が適用されます。

ただし、ローン残高には上限が設けられており、消費税が8%の段階では「最高4,000万円」が控除の限度額となっています。

仮に、残高が4,000万円あれば、年40万円の控除 × 10年間なので「最高400万円」の控除が受けられる計算です。このほか、長期優良住宅や低炭素住宅(適用条件を確認のこと)に認定された住まいは、ローン残高の上限金額が1,000万円多い額に設定されます。

ワンポイントメモ 『所得税でカバーできない控除額は、どうなるの?』

所得税で控除しきれない分に関しては、住民税からも控除を実施してくれます。

住宅ローン控除は、自営者でも申請できる!

お勤めの方は、最初のローン控除を「確定申告」で申請してください。二年目以降は、勤務先の年末調整で控除が受けられます。個人事業主の方は、毎年の確定申告で「住宅ローン控除」を申請すればOKです。

住宅ローン控除で必要な書類は、早めに準備することが大切!

住宅ローン控除で「必要な書類」は、たくさんあります。申請に間に合うよう、準備は早めに行いましょう。

住宅ローン控除で、準備すべき書類は7つ!

住宅ローン控除で準備すべき書類は7つあります。

住宅ローン控除の申請で「必要な書類」
① 所得税の確定申告書類
② 所得証明書類(以下のうちいずれか一通)
・ 源泉徴収票
・ 青色申告決算書、もしくは収支内訳書
③ 住宅ローンの年末残高証明書( ⇒ ローンを融資する金融機関からもらえる)
④ 税務署でもらえる「住宅ローン控除の計算明細書」
⑤ 購入(取得)した土地の登記簿謄本か、登記簿抄本
⑥ 工事の契約書または、売買契約書(写しでOK)
⑦ 居住後に作成した住民票

分からないことは、最寄りの税務署でも相談に乗ってくれます(電話にて、予約する必要あり)。また電話でも、税金や控除に関する相談を受け付けています。

国税庁「税についての相談窓口」

その他、住居の取得で受けられる税の優遇

住宅ローン以外にも「住宅購入資金の贈与」や以下の控除が受けられます。

住居の取得で受けられる税の優遇措置(一覧)
登録免許税の軽減措置 住宅ローン控除(本ページ冒頭で説明)
耐震改修工事を行った場合の減税措置 中古住宅を取得した場合の軽減措置
不動産取得税の軽減措置 認定住宅の新築等をした場合の減税措置
固定資産税の軽減措置 要耐震改修工事をした場合の減税措置
登録免許税の軽減措置 特別控除の対象となる住宅ローン
住宅取得等資金の贈与を受けたとき 離婚による財産分与で適用される減税措置
増改築(リフォーム)をした場合の減税措置 「住宅借入金等特別控除」の対象となる住宅ローンに関するの減税
ローンで「省エネリフォーム」をした場合の減税措置 省エネ改修工事をした場合の減税措置
ローンでバリアフリー工事をした場合の減税措置 バリアフリー改修工事をした場合の減税措置
住宅ローン等の借換えで受けられる減税 転勤に関するローンへの減税措置
財形住宅貯蓄に関する減税 その他(わからない場合は、税務署に相談のこと)

このようにマイホームの取得・贈与には、さまざまな税金の減税措置が取られます。申告漏れが無いように注意し、忘れずに手続きを行ってください。

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