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住宅ローン減税って何「どのくらいトクするの?」

メモ

ここでは、住宅ローン減税の仕組みやメリットのほか「どのくらい得できるのか?」具体的な金額を交えて、借入のシミュレーションをしてみましょう。

住まいを買うと、税金の優遇(住宅ローン減税)が受けられる

住まいを購入すると、土地代や建物代に数千万円のお金が必要です。しかし、住まいが増えると「景気の活性化」につながります。このため、国は「税金の優遇」を実施するよう「住宅ローン減税」の制度を設けました。

最大400万円の税金が控除される「住宅ローン減税」

住宅ローン減税は、正式名称を「住宅借入金特別控除」と言います。

平成26年の3月末までは、10年間で最高200万円の税金が控除されていましたが、平成26年の4月以降は「消費税改正」に伴い、これまでの(10年間=)200万円から「10年で最高400万円の控除」にまで、金額が引き上げられました。

住宅ローン控除の仕組みは、非常にシンプルです。ローン借入残高(年末の段階)の1%が、実際に支払う所得税から控除されます。また、所得税で控除仕切れない場合は一部、住民税から控除が行われます。

今後「10%の消費税改正」が予定されていますが、消費税アップに伴い、住宅ローン減税の上限額も10年=400万円から「10年で最高500万円」に引き上げられます。

10年で500万円ということは、年50万円の所得(一部は住民税)税が控除される計算です。

消費税8%でも、最高500万円の税金控除が受けられる(長期優良住宅)

実は、消費税8%の段階でも「10年で500万円」の税金控除が受けられます。

国では「長期優良住宅の普及」を推進しています。長期優良住宅とは、省エネ性や耐久性・耐震性・低炭素性に優れた住まいを指し、一般の住居よりもより高い「税金の控除」が適用されます。

長期優良住宅に認定されると(消費税8%)でも、年間50万円、10年で最高500万円の税金が控除されます。

住宅ローン減税の他にも活用したい「すまい給付金」

住宅ローン減税だけでなく、マイホームの取得時には「すまい給付金」を受け取りましょう。

すまい給付金とは(簡単に言えば)家を建てるとお金がもらえる制度です。この仕組みは、消費増税に伴う「住居取得の負担」を軽減するため作られました。

年収によって受けられる給付額は異なりますが、年収が少ない方ほど、受けられる給付金の額は大きくなります。

例えば、年収が425万円(都道府県民税が6.89万円)以下の人は「30万円」が給付されますが、年収が425万円以上475万円(都道府県民税が6.89〜8.39万円)以下の人は「20万円」が給付されます。

また、年収が475万円以上510万円(都道府県民税が8.39〜9.38万円)以下の人の
給付額は「10万円」です。

年収によって「給付金がいくらになるのか?」「すまい給付金」のサイトで確認してましょう。

参考:国土交通省「すまい給付金」

住民税からの控除、いくらまで引けるの?

所得税から控除出来ない場合、住民税から一部控除が行われます。

住民税からの控除額(計算方法)
所得税からの控除額 ー 住宅ローン控除前の所得税額(前年度)

例えば、住宅ローンの控除可能額が220,000円だとします、そして前年度の所得税額が190,000円なら、住民税から控除できる金額は「30,000円」です。

ただし、住民税の控除額が「前年の課税総所得税の5%」を超える場合は、所得税における控除額が「税金控除の限度額」に設定されます。

また、居住年が平成26年から平成31年6月末までの間で尚且つ「前年の課税総所得税の7%」を超える場合は、住宅ローン控除前の所得税額が「控除額の限度額」として設定されます。

税金の問題、分からないことは税務署に相談しよう

税務署に電話で予約をすれば、税金の相談に応じてくれます。確定申告のほか、住まいに関する税金控除で分からないことは、何でも質問してみましょう。ただし、確定申告の時期は予約が取りにくくなります。

相談する場合は、できるだけ混む時期を避けるようにしましょう。

国税庁「税についての上手な調べ方」
国税庁「税についての相談窓口」

国税庁「税についての相談窓口」

※ 税務署に直接出向いても、予約がなければ話を聞いてもらえないので注意してください。上のリンクから「最寄りの税務署窓口」の電話番号を検索し、相談時間の予約をしましょう。

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