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【リフォーム or 購入】親が喜ぶマイホームはどっち?

マイホーム

最近では「社会の高齢化」が進み、親世代と同居する家族も多く見られます。親世代が喜ぶ住まいとは、どのような機能・間取りなのでしょうか? 

本記事では、親と快適の同居するため、どのような住まいを手に入れるべきか、リフォームと新築の例を使って、詳しく検証したいと思います。

リフォームと新築・どちらが得なのか? 

親が所有する家に子ども世帯が同居する場合は、家そのものが古くなっています。間取りも三世代同居向きになっていないため、改修か建て替えかを考える必要があります。

この場合の方法として

  1. 部分リフォーム(間取りはそのままでキッチンや浴室など古い箇所だけをリフォームする)
  2. 全面改修(家まるごとリフォーム)(家の基礎や柱は残して間取りや内部を新築のようにリフォームする)
  3. 親の家を壊して同じ土地に建て替える
  4. 新しく土地を購入して新築する

があります。

それぞれの費用やメリット・デメリットを見ていきましょう。

費用 メリット デメリット
部分リフォーム 500万円~1000万円 ・費用が安い
・家の基礎や柱、建具などをそのまま使える
・耐震性がない
・間取りが三世代同居に合わない場合がある
まるごとリフォーム 1000万円~1600万円 ・基礎や柱をそのまま使える
・使いやすい間取りにできる
・解体費用がかかる
・工事中の仮住まいが必要
同じ土地で建て替え 2000万円~2500万円 ・土地が活かせるので土地代がかからない
・新築なので気持ちがいい
・登記費用や不動産登録税などの各種税金がかかるが必要
・土地によっては建築条件(建ぺい率など)で今よりも狭い家になる
・解体費用がかかる
・建て替え中の仮住まいが必要
別の土地で新築 3000万円~ ・通勤や通学に便利な土地を選べる
・最新設備の家が入手できる
・古い家を売却や賃貸することができる
・土地代と新築で費用がかかる
・諸費用や税金がかかる
・住み慣れない土地に親がなじめない可能性がある

カタログ

通勤や通学に問題がなければ実家を三世代同居用にまるごとリフォームするのが一番経済的で親も子も満足できる方法ではないでしょうか。
せっかく土地や建物があるのですから、基礎や柱などの構造を活かして住みやすく改修してみましょう。

親と「リフォームした住まい」で暮らすメリット

リフォームは新築ほどに費用がかからないので住宅ローンの借入額が少なく抑えられます。
親世代のためにバリアフリーにしたり、便利な設備を導入したり少ない費用で住みやすい優良住宅な取得できます。

新築の住まい・二世帯で暮らすメリット

新築のメリットは何といっても最新設備が導入できることと間取りが自由に設計できることです。
玄関、キッチン、浴室・トイレを別にすることで同居にありがちなストレスを軽減できます。

住宅ローンで知っておきたい用語No.77: 親子リレー返済

住宅ローンの返済は最長で80歳までに完了することが条件になっています。
60歳で借入をすると20年返済となり毎月の返済額が大きくなってしまいます。しかも、高齢で収入減になると返済そのものが難しくなります。

その場合に同居を条件に親子で住宅ローンを借りることを「親子リレーローン」「親子リレー返済」と呼びます。
・子どもが20歳以上であること
・親子ともに連帯保証人になること
・完済時の子どもの年齢が70歳以下であること
などの条件を満たせば利用できます。

返済は親子二人が同時にするのではなく、先に親が返済しその期間が終われば子どもが返済します。

<親子リレー返済の例>
親:60歳 子ども30歳
住宅ローンの借入額:4000万円

この場合、親が単独で住宅ローンを借りると返済期間は最大で20年になります。しかも年金生活になると返済が困難になります。
そこで親子リレーローンを利用すると
親が60歳から70歳まで10年間返済
その後、子どもが40歳から60歳まで20年間返済
にすると4000万円を30年で返済でき、しかも子どもが返済を引き継ぐ年代になると妻も働きに行けるようになるので返済が生活を圧迫するという心配がなくなります。

同居が前提なので親子で話し合ってみましょう。

親世代が「二世帯で喜ぶ」住まいとは?

最近の住まいには便利な設備が導入され、何もかもスイッチひとつで操作できるようになっています。安全性にも配慮されていますが、シニア世代はなかなか新しいものになじめないというケースがあります。

便利さばかりを求めないで、親世代が使いやすいものを選んであげましょう。
安全で快適な長期優良住宅は長い目で見ると飽きが来ない、安全であるなどのメリットがあるのでおススメです。

祖父母

一方で子ども世代は「子育てに親が口を出すのを妻がいやがる」「おじいちゃんと孫で見たいテレビ番組が違い、リビングでの雰囲気が悪くなる」などの不満が出ることがあります。

シニア層と若い世代では価値観も生活習慣や生活のリズムが異なります。
歩み寄る部分と尊重する部分をきちんと整理して、お互いに不満がないように考えましょう。

メモ:長期優良住宅の定義とは

長期優良住宅とは長く良好な状態で住める家のことで、次の条件を満たす家のことを指します。

・構造…数世代(約100年間)にわたって構造躯体が使用できること
・耐震性があること
・内装や設備の補修が容易にできるような措置が取られていること
・可変性(間取りの変更ができる)があること
・高齢者対策(バリアフリー改修に対応できる広さがあること)
・省エネルギー対策(断熱性など)があること
・居住環境が良好であること(地域の景観やまちなみ条例などに適していること)
・住戸面積が一定以上確保されていること
(一戸建て…75㎡以上、共同住宅…55㎡以上)
・将来の補修に備えて維持保全計画(給排水は10年ごとに点検など)がされていること

これから、二世帯住宅を建てるメリットについて

政府は子育て支援の一環として2015年から二世帯・三世帯の同居を後押しする政策を実施しています。

2016年4月からは三世帯同居住宅にリフォームする場合

A:住宅ローンを利用しない投資型

標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%が減税される
(ただし、耐震工事やバリアフリー工事などを同時にする場合は上限が950万円まで(太陽光発電工事は1050万円まで)が対象で減税は1年だけ。

B:住宅ローン(リフォームローン)を利用する場合

対象となる工事費用の上限250万円までに対して借入残高の2%が5年間所得税から控除される
(ただし対象となる工事以外の改修費用に関しては1%が控除)

他にも長期優良住宅の建築に対しても減税措置があります。
上手に利用しましょう。

二世帯住宅は、誰の名義にすべき?

二世帯住宅を所有する場合は、誰の名義にするかが問題です。
土地も建物も出資した人の名義になります。

① 単独所有名義

出資者が1人だけの場合、その人単独の名義になります。

② 共有名義

出資者(ローンを負担する人)が複数いる場合、それぞれの出資割合に応じて持ち分を登記します。

③ 区分所有建物

二世帯住宅でそれぞれの生活スペースが独立している場合や鍵付きのドアで仕切られている場合などは親世帯の部分と子世帯の部分を別の名義として登記できる方法です。

家

共有名義で夫婦や親子のペアローン(それぞれが住宅ローンを申し込む)で借りている場合は、住宅ローン減税が2人とも受けられます。
一方、相続税がかからないように考える必要もあります。相続税はそれぞれのケースによって判断が異なるので、登記する前にファイナンシャルプランナーなど専門家に相談するようにしましょう。

まとめ|快適な住まいで、大家族での生活を楽しもう!

親が土地付きの家を持っている場合はそれをまるごとリフォームすることが可能です。耐震性がなく設備も古いという場合は思い切って二世帯住宅にリフォームしてはどうでしょうか。
その場合はさまざまな税制措置があるので上手に利用しましょう。大家族の生活は核家族にはない良さがあります。住宅ローンの返済も親子リレー返済をすることでお互いの負担が軽くなります。

長い目で見て判断することが大切です。

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