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住宅ローン減税の申し込みと手続きの進め方

申し込み

住宅ローン減税の申請は、誰でも簡単に行えます。必要な申請を行い、住宅ローン返済の負担を軽減させましょう。ここでは、住宅ローン減税の申込み方法と、手続きの進め方を説明します。

住宅ローン減税の申請は、3ステップで完結する!

住宅ローン減税の申請方法は、非常に簡単です。以下のステップを参考に、申込をしてみてください。

住宅ローン減税|申請の3ステップ

  1. 添付する書類の準備
  2. 書類の記入
  3. 入居翌年の確定申告に合わせて申請!

1〜3のステップについて、以下で詳しく説明します。

添付する書類の準備

まずは、申請で必要な書類を準備しましょう。最初に用意したいのは「添付書類」です。住宅ローン減税の申請には、次の書類が必要です。

添付する書類/新築・中古(共通)
書類名 入手場所
住民票(写し) 市区町村(役所)
給与など、源泉徴収票 勤務先で発行されたもの
残高証明書 金融機関(銀行など)
登記事項証明書
または
請負売買契約書など
法務局、または本人

このほか、中古住宅を購入する場合は、以下の書類を入手して減税の申請を行ってください。登記事項証明書とは、土地の登記に必要な書類で「登記書類の総称」を指します。

ファイル

登記事項証明書には、全部登記証明書と現在事項証明書の二種類があり、全部事項証明書は「過去の売買や所有者の情報がすべて」が記載されています。

一方の現在事項証明書は、現在有効な登記事項のみ記載されており、過去の取引や所有者について細かな記載がありません。

中古物件に必要な添付書類

中古物件を購入する際は、以下の添付書類を合わせて準備しましょう。

添付する書類/中古住宅の購入時
書類名 入手場所
以下のうち、いずれか一通を用意する
 
①耐震基準適合証明書
②既存住宅売買瑕疵(かし)保険の付保証明書
③既存住宅性能評価書
建築士
登録住宅性能評価機関 
住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人など

①〜③は、耐震性を確認するために必要な書類です。

長期優良住宅や低酸素住宅の購入で、必要な添付書類

長期優良住宅や低酸素住宅には、フラット35Sや自治体の補助金(助成)制度が適用されます。希望する制度に申請する場合は、建物の性能を証明する「住宅性能評価書」や住宅家屋証明書を取得してください。

住宅性能評価書は10項目あり、以下の項目を満たした建物に「住宅性能評価書」が発行されます。

住宅性能評価書に必要な10の項目!

  1. 構造の安定
  2. 劣化の軽減
  3. 火災時の安全
  4. 温熱環境
  5. 光・視環境
  6. 高齢者への配慮
  7. 空気環境
  8. 防犯対策
  9. 音環境
  10. 維持管理更新への配慮

このほか、土地の取得で借入(融資を受けている)があれば、土地の登記事項証明書や売買契約書を準備してください。詳しい内容や注意事項については、国税庁のホームページでも説明しています。

参考:国税庁「マイホームの取得や増改築などしたとき」

マイホームと税金で分からないことがあれば、最寄りの税務署かハウスメーカー(建築士)に相談してみましょう。減税や申請の方法について、的確にアドバイスをしてくれます。

ワンポイントメモ 『住宅瑕疵(かし)担保履行法』について

住宅瑕疵担保履行法は、平成21年10月1日にスタートした法律です。「住まいの取得後に欠陥が見つかった場合、事業者が無料で、住まいの補修・改修・欠陥の改善をすべき」というのが、住宅瑕疵担保履行法です。

新築住宅には10年間の「住宅品質確保」が義務付けられています。住宅授業者は、保険に加入するか保証金を預けておく必要があり、欠陥が見つかった場合は、速やかに保証に応じる必要(責任)があります。

参考:国土交通省「住宅瑕疵担保履行法」

書類の記入

書類

貼付書類が揃ったら、実際の申告書に記入をしていきます。給与所得者の方は、確定申告書A様式を作成してください。確定申告書A様式とは、納税の還付申告に使う書類で、住宅ローン減税のほかにも、ふるさと納税や医療費控除で必要になります。確定申告書A様式については、以下のサイトでダウンロードをしましょう。

国税庁「確定申告書」書類作成コーナー

自営者の場合は、普段と同じ申告方法でOK!

自営行の方は、毎年行っている確定申告の際「税額控除」を申請すれば、そのまま住宅ローン減税が受けられます。

入居翌年の確定申告に合わせて申請!

必要な書類の準備、記入が終わったら、入居した翌年の確定申告に合わせて、必要な書類を提出しましょう。これで、住宅ローン減税の手続きは終了となります。

手続き自体はカンタンなので、ぜひ忘れずに「住宅ローン減税」の申請を行ってください。

ワンポイントメモ 『マイナンバーの記入』について

平成28年よりスタートしたマイナンバー制度ですが、確定申告で記入をするのは平成29年提出分です。平成28年提出分(平成27年度分の確定申告)には、マイナンバーの記入は必要ありません。

参考:内閣官房「マイナンバー」制度

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