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住宅ローンのトラブル「欠陥住宅」だったらどうする|トラブルの解決法について

倒壊

倒壊

せっかく購入した「夢のマイホーム」が、欠陥住宅だったら…。考えただけでもゾッとしますよね…? しかし、欠陥住宅の問題は人事ではありません。住まいの施工、手抜き工事に関するトラブルは年々増加傾向にあります。

本記事では、住まいの「欠陥住宅問題」について、トラブルを回避する方法や、欠陥住宅の補償について解説しましょう。

欠陥住宅かどうか、見抜く方法

大手の不動産会社だからといって安心はできません。
大手業者の物件でも過去にさまざまな欠陥住宅が発覚し、問題になっています。

そのいくつかをご紹介しましょう。

[ケース1:建物を支える杭が地盤に到達していない!]

横浜市の大手マンション(ファミリー向け・平均販売価格 約4000万円)

棟と棟のつなぎ目がずれていると住民が気付き、管理組合が業者に調査を依頼するも「問題ない」の一点張り。
第三者機関に相談、調査を依頼したところ、建物を支える杭が規定の長さに不足していて地盤に到達していないことがわかりました。
耐震性に問題があるばかりか実際に建物が傾いているため、住民側とトラブルになっています。

[ケース2:床に高低差があり、遮音対策の不備も]

札幌市のマンション(平均販売価格 約3000万円)

「部屋の中央部分がへこんでいて、部屋の端と比べると2㎝ほども高低差があります。調査の結果、床のコンクリートに大きなヒビ割れがあることがわかりました。
また、遮音壁の施工ミスで隣の部屋や上下階の部屋の生活音が聞こえて困るという状況で訴訟に発展しました。

欠陥住宅が生まれる原因

大手不動産会社や大手住宅メーカーの物件でもこのように欠陥住宅が誕生する可能性があります。

その原因としては力のある設計士や職人さんの不足、現場監督の力量不足などマンパワーの不足があげられます。
また、価格競争でコストを削減せざるを得ない事情も背景にあります。

消費者としては施工段階から目を光らせる必要があります。

住宅ローンで知っておきたい用語No.56: リフォーム詐欺

リフォーム詐欺とはリフォームする必要がないのに、家を点検して無理やり工事をさせて金銭を請求するという詐欺のことです。

特に高齢者やひとり暮らしの家庭での被害が増えています。

PIO-NET(消費生活センターの相談窓口)に寄せられたリフォームの相談件数
年度 2011 2012 2013 2014 2015
相談件数 6,402 6,496 7,295 6,868 6,747
判断が不十分と思われる人の契約 286 286 344 365 317

(出典:国民生活センター)

実際の例としては、

・実家の高齢の父が「このままでは雨漏りがするので工事をしないといけない」と脅かされて高額なリフォーム工事を契約してしまった
・実家にある日突然、足場が組まれた。ひとり暮らしをしている母親に聞いたが「覚えがない」という。業者は「見積もり書を渡した」と主張するが解約はできないだろうか。
・自宅のリフォーム工事を契約し、前金で200万円を支払ったが工事に来ない。聞けば倒産したらしい。お金は戻って来ないだろうか。

など、多くの相談が寄せられています。

【要注意!最近は火災保険で工事ができるという相談が多発!】
最近増えているのが「火災保険から工事代金が出る」といって契約させるケースが増加しています。

例えば
・「雪害で傷んだ屋根の修理は火災保険から出るお金で可能なので、お客様の自己負担額は0円でできます」と契約をしようとした。
・「屋根の修繕が火災保険で可能」と言われて契約したが、内容が不審だったので解約したいと申し出たら違約金を請求された。

このように火災保険や地震保険を利用してリフォームができるという手口のリフォーム詐欺が多発しています。

「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルに関する相談件数
年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
相談件数 28 38 83 115 293 579 707

(出典:国民生活センター)

こういったリフォーム詐欺は突然自宅を訪問して勧める訪問販売で多く見られます。
リフォームを考える場合は地元の業者で、複数の会社から見積もりを取って検討するようにしましょう。

欠陥が無いか、住まいをチェックしてみよう

悪徳

欠陥は毎日そこで暮らす人が違和感を感じて気づくところから発覚します。
床に置いたモノが滑ったり、転がったりしたら傾きの疑いがあります。

今までの家と違うと感じたら、注意深くチェックしてみましょう。

専門的な検査は第三者機関に依頼すればくわしく調べてくれます。

メモ:床下や家の無料点検には注意しよう。

リフォーム詐欺と同様に注意が必要なのが「点検商法」です。

住まいの屋根や床下を無料で点検すると言って訪問し、「湿気が多いから除湿剤をまく必要がある」「シロアリがいる」などと言って高額な費用を請求するケースです。

PIO-NET(消費生活センターの相談窓口)には年間5000件~6000件の相談が寄せられています。

(点検商法の相談例)
・無料で排水管の点検をすると言って訪問し、汚水マスの工事が必要と契約を迫られた。
・床下の点検を無料でするというのでお願いしたら、床下換気扇と調湿剤を無理やり契約しようとした。

中にはその場で工事をしてしまい解約できないケースもあります。

「無料」という甘い言葉に乗らないように注意しましょう。

点検やメンテナンスは家を購入した業者や地元でも評判の工務店などに相談すると安心です。

欠陥が見つかった場合、受けられる補償

もし欠陥が見つかった場合でも、売り主には「瑕疵担保責任」があります。
新築物件は引き渡しから10年以内、中古物件は2年以内は売主が修繕や補償をするように決められています。

(ただし、中古物件の場合は補償の期間は売買契約書に記載されています。よく確認しておきましょう。)

瑕疵担保責任で修繕してもらえるのは、

  • 構造耐力上の重要な部分(基礎、柱、筋交い、床、屋根、梁(はり)など)
  • 雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁、配管など)

が対象です。

なお、中古住宅を個人から購入した場合は瑕疵担保責任はありませんので注意しましょう。

住まいの欠陥を「プロに調査」してもらった場合の費用

立ち入り禁止

欠陥住宅の調査は建築事務所などが行っています。建築のプロに診てもらえるので安心できます。

調査費用は予備調査・本調査と鑑定書の作成で約10万円~15万円ほどかかります。
(または1㎡あたり1800円×延床面積で計算する方法もあります。)

費用はかかりますが、気になる場合は欠陥住宅で泣き寝入りしないように専門家に検査してもらいましょう。

(なお、第三者機関と名乗って調査をし、自社でリフォーム工事をしようとする業者もあります。調査を依頼するなら、建築のプロでありながらも自社で工事を請け負っていないところを選ぶようにしましょう。)

まとめ|住まいの欠陥は「厳しい目でチェック」する必要あり!

せっかく手に入れたマイホームに欠陥があるとショックですね。
ただ、瑕疵担保責任があるので何か不都合がある場合は、購入した業者に連絡してみましょう。

売り主が欠陥を認めない場合は、第三者機関に調査してもらうことができます。鑑定書を作成してもらって売り主に対応を求めるようにしましょう。

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